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アウトリーチ型入居支援(特定加算項目)
居住支援法人の指定を受けた業務エリアの自治体にアウトリーチ支援計画がない場合は、アウトリーチ型による入居支援(特定加算項目)の対象になりません。入居前相談支援(基本項目)の活動の一環となります。
スタートアップ加算
2022年4月1日以降応募時点までに指定を受けた居住支援法人が対象です。(過去にスタートアップ加算済みの法人は除く。)
セーフティネット登録住宅の運営(特定加算項目)
セーフティネット登録住宅とは、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として登録している物件です。
特定加算項目の対象とするには、以下の4点を満たす必要があります。
・補助対象期間中に物件をオーナーから借り上げ(マスターリース契約)
・借上げた物件を新たにセーフティネット住宅へ登録
・住宅確保要配慮者の入居前相談支援の上、セーフティネット登録住宅へ入居成約
・入居後に住宅確保要配慮者の見守り等の支援を実施
セーフティネット登録住宅については、以下のページを参照してください。
住宅セーフティネット制度について(国土交通省のページ)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000055.html
セミナー・勉強会開催加算(加算項目)
開催内容や参加者がセミナー・勉強会等開催加算(加算項目)の要件を満たしていれば対象になります。詳細は交付申請要領に記載します。
バイリンガル支援員の直接雇用(特定加算項目)
外国人に対する入居前相談支援および入居中の居住支援を実施するために必要な日本語と外国語を話せる人員であれば、資格は必要ありません。
補助対象になりません。居住支援法人がバイリンガル支援員を直接雇用した場合のみ特定加算項目「バイリンガル支援員の直接雇用」の対象となります。
スポット契約による業務、有償ボランティア契約による業務、別組織所属職員による業務、派遣職員による業務は補助対象外です。
入居中の居住支援(基本項目)
入居中の居住支援(基本項目)の対象になります。
なお、入居中支援加算(加算項目)については対象になりません。
入居中支援の他団体連携(特定加算項目)
以下の3点の条件を満たせば居住支援法人以外の団体との連携でも、入居中の支援を他の団体と連携して実施(特定加算項目)の対象になります。
・連携する他団体が別法人であること
・入居中の居住支援での連携であること
・居住支援法人側から他団体への紹介であること
入居中支援加算(加算項目)
入居中支援加算(加算項目)の対象になりません。
令和5年度の補助対象期間内において、居住支援法人として入居前相談支援を行った住宅確保要配慮者に対する入居中支援を行った場合に加算対象となります。
入居前相談支援(基本項目)
直接雇用であれば、常勤・非常勤どちらでもかまいません。
専用電話番号や回線の増設は必須ではありませんが、要配慮者の電話相談に対応できる電話番号をホームページ等で周知していただく必要があります。ホームページは法人所有のものでなく、国土交通省や都道府県の居住支援法人一覧への掲載でも可。
入居相談解決加算(加算項目)
自社所有物件でも入居相談解決加算(加算項目)の対象になります。
ただし、民間賃貸住宅以外の物件については、民間賃貸住宅の成約件数を超えた件数は加算対象となりません。詳細は交付申請要領にてお知らせします。
基本情報
以下のページで検索ができます。
国税庁法人番号公表サイト
https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/?msclkid=525e603db95411ec9ee4b05ea5d42b38
補助金は、完了実績報告提出後に額の確定を経て、補助事業者に支払われます。
従って、補助事業の実施期間中は、補助対象とする事業費を先に支出する必要が生じ、事業資金が用意できていないと、補助事業の実施が困難となります。
応募自体は1法人から1件となりますが、同一法人が複数の都道府県で居住支援法人の指定を受けている場合、各都道府県での居住支援活動が実績として対象になります。
複数の都道府県での支援活動を本補助事業の対象にしたい場合、指定を受けたすべての都道府県の指定通知書を提出してください。
なお、同一法人で複数の都道府県での実績の報告をしていただいても、補助金の上限額は変わりません。
孤独・孤立防止対策(特定加算項目)
孤独・孤立対策に資する入居中の見守りや生活相談・就労支援等の活動(特定加算項目)は、集いの場を設ける等で入居者や要配慮者同士や地域との繋がりを生む仕掛けづくりに主眼をおいています。
また、訪問・声かけ・機器設置等による見守りサービスについても、基本項目のような随時ではなく、年度内を通じて定期的なサイクルでの継続的な活動が必要です。
対象経費
はい。補助対象となる人件費は居住支援の遂行に係る従業員の給与や賃金等です。
従業員を雇用せず、役員・理事のみで居住支援を実施する場合、補助金の申請額から人件費を除いた額が当初交付決定額となります。たとえば役員・理事等のみで入居前相談支援や入居中の居住支援を行う場合、基本項目の「1/2給付の場合」に該当します。
出向先の法人(居住支援法人)が、出向元とは異なる法人であり、出向者の人件費の支払いを負担しており、労働条件が明示されているといった場合には、補助対象として認められる場合があります。交付申請時に上記を示す資料等として、下記のような資料の内容確認をいたします。
・出向先が人件費の支払いを負担していることを確認できる賃金台帳等の書類
・出向による業務の実施が可能であること、その際の労働条件を確認できる出向契約書、就業規則等の書類
応募条件
居住支援法人の指定は応募における必須条件です。指定を受けていない場合は応募はできません。応募の際は、都道府県からの居住支援法人指定通知書の添付が必要です。申請中の場合は、指定日の目安を都道府県の担当部署に確認してください。
入居前相談支援(基本項目)の事業が実施できれば応募が可能です。その他の事業は任意です。
提出資料
必ずメールにてご提出ください。メールでの提出がない場合は、応募を受け付けられません。
どうしてもメールで送信ができない一部の資料がある場合は、提出前に居住支援法人サポートセンターまでご相談ください。
死亡退去時支援(加算項目)
加算の対象になりません。
生前に住宅確保要配慮者と居住支援法人の間で死後事務委任を締結し、契約書に基づいて行う死亡時の事務処理や、家財処分・遺品整理を実施した場合に死亡退去時支援加算加算(加算項目)の対象になります。
補助対象期間
令和5年度の補助対象期間ではないため、対象にはなりません。
補助金額
補助金の額の確定まで滞りなく行われた場合、令和5年度末頃には指定する口座へ振り込む予定です。
※事業費は実施にあたり補助事業者が前もって支払う必要があります。